平成29年10月1日以降、水銀廃棄物の規制が強化されます。
具体的な廃棄物としては、水銀が含まれる蛍光ランプ(蛍光管など)が挙げられます。これらのいわるゆ蛍光管等については、水銀が産業廃棄物となりましたので、平成29年10月1日以降、弊社といたしましては、取り扱いは可能となりますが、茅ヶ崎中間処理場では、処分許可の範囲外となり、お持ち込みの受入が困難となります。
以下に蛍光管のお持ち込み、または弊社による収集運搬についてをまとめております。
現在 | 平成29年10月1日以降 | |
蛍光管の持込 | 可 | 不可 |
蛍光管の収集 | 可 | 可 |
蛍光管の処分 | 可 | 困難(専門処理業者委託) |
委託契約書について
収集契約をお客様と弊社で1通、処分契約でお客様と処理業者で1通となり、2通の委託契約書を締結することとなります。なお、委託契約書は弊社にてご用意致します。
マニフェストの記載について
マニフェストの記載の方法は、廃プラスチック類、ガラスくず、金属くずの混合廃棄物となり、備考へ水銀使用製品産業廃棄物と記載致します。また本数や物量を記載致します。
排出事業者の方々へ(発生する作業等)
保管場所に掲げる掲示板に、保管する産業廃棄物の種類として、水銀使用製品産業廃棄物と記載しなければなりません。また、蛍光ランプ、いわゆる蛍光管を保管する場合には、その他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講じなければなりません。現実的には保管容器等を設置して、蛍光管だけを保管するようなると思われます。なお、弊社でも蛍光管を保管する専用のケースがございますので、ご相談下さい。
収集運搬業者の方々へ
ガラスくずや他の廃棄物へ蛍光管が混ざった状態で、弊社の中間処理にお持ち込みなさらぬようお願い致します。。なお、明らかに蛍光管等と判断できる廃棄物が混入していた場合には、お持ち帰り頂く場合もございますので、ご理解をお願い致します。以下に環境省からの通知(環循適発第1708081号及び環循規発第1708083号)の抜粋を記載します。
水銀使用製品産業廃棄物の収集及び運搬の基準の追加(令第6条関係)
水銀使用製品産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、廃棄物の飛散流出防止等の産業廃棄物の一般的な収集及び運搬の基準に加え、水銀使用製品産業廃棄物を破砕することのないよう、パッカー車及びプレスパッカー車への投入を行わないこととし、当該水銀使用製品産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。また、積替え又は保管を行う場合にも、水銀使用製品産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、 仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。なお、 収集又は運搬時に水銀使用製品産業廃棄物が不可抗力で破損した場合、単なるガラスくず等として処理することなく、水銀使用製品産業廃棄物であるガラスくず等として取り扱うこと。
排出事業者の方々、収集運搬業者の方々へご迷惑をおかけ致しますが、何卒、ご協力のほど宜しくお願い致します。