廃掃法(法第12条第5項~第7項、法第12条の2第5項~第7項)には、事業者が産業廃棄物の処理を処理業者へ委託する場合は、委託基準に従わなければなりません。この委託基準の中に、処理契約書を作成し、締結することが含まれます。
回数や廃棄物の物量に限らず、委託契約書を締結しなければ、産業廃物を処分(収集運搬も含む)することはできません。必ず委託契約書の締結が必要です。
弊社では、上記の廃掃法の委託基準に則った委託契約書を作成することができますので、下記の必要事項をご記入して頂きご送信下さい。弊社担当者よりご連絡さしあげます。