水銀使用製品産業廃物についてのよくあるお問い合わせ

蛍光管処理について

蛍光管について、よくあるご質問をまとめましたので、ご参照下さい。

Q:現在の委託契約書はどのような扱いになりますか?

A:委託物に水銀使用製品産業廃棄物が含まれる場合は、委託契約書にその旨を記載しなければなりませんが、附則中の経過措置によって、施行規則施行以前(つまり、2017年9月30日以前)に締結した契約書については、次の「契約更新までは」追記や再作成をする必要はありません。

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Q:該当する廃棄物が水銀使用製品産業廃棄物かどうかの判断ができません。

A:水銀が含まれる蛍光ランプ単体であれば、水銀使用製品産業廃棄物となります。蛍光ランプが組み込まれた製品であるが、それが外部から判別できないものについては、水銀使用製品産業廃棄物から除外する、となっております。また、水銀を含有した顔料が、顔料のまま廃棄される場合は、水銀使用製品産業廃棄物となりますが、水銀を含有した顔料を塗布した製品については、外部からは水銀含有の有無を判別しがたいため、水銀使用製品産業廃棄物から除外する、となっております。

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Q:現在の解体現場で蛍光管が多くでるのですが、収集運搬をお願いしたい。

A:可能でございます。弊社運搬、処分先との直接契約のタイプの委託契約書を締結し、弊社にて、収集運搬し、処分先へ直送後、処分となります。

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